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[メルマガ]  DC施行規則等の一部見直しについて

(無署名記事)
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 DC施行規則等の一部見直しについて
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 去る3月27日、「確定拠出年金法施行規則及び確定給付企業年金法施行規則
の一部を改正する省令(平成18年厚生労働省令51号)が公布されました。
 本改正によって、「名称変更に係る規約変更手続きの緩和」「投信繰上償還
時の運用方法除外手続きの緩和(およびこれに伴う情報提供)」をはじめ、申
請者の事務負担の軽減化措置が講じられています。
●名称変更に係る規約変更手続きの緩和
 「規制改革・民間開放推進3ヵ年計画(平成18年3月31日閣議決定)」を受
け、規約変更手続きの簡素化が一部認められました。具体的には、軽微な規約
変更として労働組合の同意を不要とする事業主等の名称変更について、以下の
4つが認められます。
(1)事業主の名称変更
(2)実施事業所の名称変更
(3)法第3条第3項第4号に定める確定拠出年金運営管理機関の名称変更
(4)法第2条第7項第1号ロに定める資産管理機関の名称変更
 また、事業主、確定拠出年金運営管理機関または資産管理機関の名称変更に
ついては、法人格を変更せず形式的に名称のみの変更を行う場合、吸収合併、
営業譲渡等を伴う場合にも法人格が同一であれば認められることになりました
(ただし、企業型DCの実施事業主の増加もしくは減少に係る場合は従来どお
り労働組合等の同意が必要です)。
●投資信託が繰上償還された場合の運用方法の除外に係る手続きの緩和
 「規制改革・民間開放推進3ヵ年計画」を受け、投資信託が「投資信託及び
投資法人に関する法律(投信法)」に基づき繰上償還される場合には、企業型
DC規約における提示運用方法から除外するにあたって、その投信を選択して
運用している加入者等の同意取得は不要となりました。
 これは、投信が繰上償還される場合、投信法の枠内で所要の手続きを経て償
還される以上、確定拠出年金運営管理機関(運営管理業務を営む事業主を含む)
は、自身の判断によることなく提供を停止せざるを得ないため、自動的に提示
運用方法から除外できるようにすることが適切だと判断されたためです。
 ただし、投信に関する情報提供においては、運営管理機関は繰上償還される
可能性があること、繰上償還がなされた場合、換金され運用が継続できなくな
ることおよびその手続きを説明する必要があります。また、繰上償還時には、
おおむね1ヵ月前までに当該加入者等に対して、次の事項について説明するこ
とが求められます。
(1)当該投資信託の名称
(2)償還期日
(3)償還の理由
(4)確定拠出年金運営管理機関が提示しているその他の運用商品
(5)(4)に提示する運用商品に変更する場合の手続き
<参考>
 証券取引法の改正に伴い、法令解釈についても一部改正されています。
・第3の1(3)1について、以下の通り変更。
(旧)「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成5年大蔵省令第
   22号)第12条第1項第1号ロに規定する目論見書(要約目論見書)」
(新)「証券取引法第2条第10項に規定する目論見書の概要(商品名、信託期
   間、繰上償還の説明、ファンドの特色、投資リスク等)」

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