[メルマガ]  新投資教育ガイドラインにみる今後の事業主と運営管理機関の関係

(無署名記事)
DCプランナーメールマガジンにコラムを提供しています。


 新投資教育ガイドラインにみる今後の事業主と運営管理機関の関係
 ──────────────────────────────────
去る8月10日付けで、『「確定拠出年金制度について」の一部改正について』
と題した通知が厚生労働省年金局より発状されました。これにより、「確定拠
出年金法並びにこれに基づく政令及び省令について」、いわゆる法令解釈も改
正され、本年10月1日から適用されることになりました。
「確定拠出年金制度について」の一部改正について(資料協力:時事通信社)
 通知 http://www.cci-nenkin.jp/joho/houreikaisyaku_kaisei.pdf
 新旧対照表 http://www.cci-nenkin.jp/joho/sinkyuutaisyouhyou.pdf
内容を一読するとわかりますが、制度開始から4年を数え、確定拠出年金連
絡会議などで議論されてきた「投資教育」や「継続教育」のあり方につい
ての指針を付加したものとなっています。例えば、旧通知では「資産の運用に
関する情報提供に係る業務」と呼んでいたものを改正後は「投資教育」と読み
替えるなど、用語の明確化を図っています。また、「加入時及び加入後の投資
教育の計画的な実施について」という章を追加し、運用状況の把握と資産配分
が行えるような教育を行うことの重要性を指摘すると同時に、加入時だけでな
く加入後も計画的な実施に努めることを求めています。事業主に対しては、加
入者の実態を把握し、ニーズ・知識レベル等の水準に配慮することや、投資教
育の方法について様々な工夫を行うことを求めている一方で、運営管理機関に
対しても制度の運用実態を定期的に分析・把握して事業主に情報提供すること
を求めています。
 しかし、投資教育を自力で実施できる企業は限られています。今後、事業主
は、制度運営に関する情報やノウハウを豊富に持っている運営管理機関を選別
し、従業員のために有効な投資教育プログラムを提供することを検討するでし
ょう。運営管理機関側も、すでに受託した事業主から、より内容のある継続的
なサポートを求められるようになると思われます。こうした投資教育にかかる
コストと人材をどのように分担するのか、事業主と運営管理機関の関係も改め
て問われることになるかもしれません。いずれにせよ、投資教育を支える情報
インフラの整備と人材確保が、DC制度を維持するポイントとなっていくこと
は間違いないと思われます。

コメントを残す