(無署名記事)
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10月1日施行分より企業年金制度改正がスタート
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10月1日より、今春の公的年金制度改正に伴った企業年金制度改正がスター
トしました。厚生年金保険料の引上げとともに、年金制度改正の第一弾とも言
える改正内容です。具体的には(1)確定拠出年金の拠出限度額の引上げ、
(2)確定拠出年金の他制度からの資産移換の緩和、などが行われています。
これに伴い、確定拠出年金法の施行令および施行規則について、修正が施さ
れており、厚生労働省ホームページ(URLは下記をご参照ください)において
情報開示が行われています。DCプランナーや企業担当者はぜひ内容を確認し
ておきたいところです。
「企業年金制度改正について」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2004/09/tp0913-2.html
このうち、「厚生年金基金令等の一部を改正する政令」「厚生年金基金規則
等の一部を改正する省令」「確定拠出年金運営管理機関に関する命令の一部を
改正する命令」については、それぞれ「概要」と「新旧対応表」で条文の変更
の確認が必要です。ここでは施行令の変更について簡単にご説明します。
(1)第11条にて企業型年金の拠出限度額を修正
企業年金あり 月額3.6万円 → 4.6万円
企業年金なし 月額1.8万円 → 2.3万円
(2)第22条にて他の制度の資産移換基準を修正
厚生年金基金規約・確定給付企業年金規約変更日の属する月の「翌月」
から「翌々月」へ移換期限を緩和
(3)第23条にて他の制度から移換される資産限度額を定めていたが、これ
を削除し、これに伴い第25条を削除、第26条を修正
(4)第36条にて個人型年金の拠出限度額を修正
第2号加入者 月額1.5万円 → 1.8万円
(5)個人別管理資産の移換について第45条の2を新設
企業型年金終了時の個人別管理資産の移換期限として、終了日の属する
月の翌月から6月以内に行うものとする
(6)附則にて適格退職年金からの資産移換基準を修正
適格退職年金契約の全部または一部が解除される日の属する月の「翌月」
から「翌々月」へ移換期限を緩和
( http://www.mhlw.go.jp/topics/2004/09/dl/tp0913-2b.pdf より要約)
その他、施行規則においては、軽微な規約変更などの要件緩和が行われてい
ます。内容はそれほど多くありませんが、確定拠出年金法施行以降では初めて
の大きな条文変更になります。