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[メルマガ]  ポータビリティ拡充のメリットを個人はどう活かすか

(無署名記事)
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 ポータビリティ拡充のメリットを個人はどう活かすか
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 10月1日より、企業年金関連の制度改正が実施されています。具体的には
(1)確定拠出年金における脱退一時金要件が緩和され、(2)企業年金間、
企業年金と確定拠出年金間のポータビリティ(持ち運び機能)が拡充されまし
た。その他、(3)確定拠出年金における投資教育ガイドライン(いわゆる法
令解釈通知)の改定や(4)厚生年金基金連合会の企業年金連合会への組織変
更、なども10月1日に実施されています。
 このうち、従業員に大きな影響を及ぼすと考えられる改正点のひとつが企業
年金制度間におけるポータビリティの拡充です。従来は確定拠出年金間、ある
いは企業年金(厚生年金基金・確定給付企業年金)と厚生年金基金連合会との
間にポータビリティがありましたが、こうした制度の垣根を越えて資産を移し
換えることもできるようになりました。
 企業年金を脱退する際、これからは以下のような選択肢があります。
 ・一時金として手元に受け取る(退職所得として課税対象)
 ・転職先の企業年金へ脱退一時金相当額を移換(受け入れ側の対応が必要)
 ・企業年金連合会へ脱退一時金相当額を移換
 ・確定拠出年金へ脱退一時金相当額を移換
 ・企業年金連合会にある資産を確定拠出年金へ移換
 こうしたポータビリティの拡充により、老後資金形成を転職で途切れさせる
ことなく継続することが可能となり、転職者にとっては有利な選択肢が増える
ことになります。特に確定給付型の企業年金から資産を確定拠出年金へ一本化
することができるのは大きなメリットといえます。
 ただし、いったん脱退一時金を手元に受け取った後では、こうしたポータビ
リティを活用できなくなりますので、退職者自身が移換先の制度のしくみを理
解し、よく検討したうえで手続きを進めていかなくてはなりません(移換を考
えるならば、少なくとも脱退一時金として受け取らずに保留することが必要)。
一般の従業員にとってはあまりなじみのない手続ですから、事業主や企業年金
連合会などには、退職者に対する(形式的な説明にとどまらない)十分な対応
が求められています。
(参考)
 企業年金連合会HP
  通算企業年金について http://www.pfa.or.jp/chuto/seido/
  確定拠出年金への移換について http://www.pfa.or.jp/top/jimu/
 国民年金基金連合会HP http://www.npfa.or.jp/401K/

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