[メルマガ]  「中小企業の会計に関する指針」(公開草案)が公表されました

(無署名記事)
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 「中小企業の会計に関する指針」(公開草案)が公表されました
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 日本商工会議所は、6月13日に「中小企業の会計に関する指針」(公開草案)
を公表しました。これは、中小企業の会計実務に関与している民間団体である
日本公認会計士協会、日本税理士会連合会、および企業会計基準設定主体であ
る企業会計基準委員会と設置した、「「中小企業の会計」の統合に向けた検討
委員会」での検討を踏まえ、広くコメントを求めたものです。
 コメントの募集はすでに締め切られていますが、来年度に施行される予定の
新会社法(特に会計参与の位置づけ)ともあいまって、中小企業の退職給付債
務や退職給付引当金のあり方についても言及されており、DCプランナー等の
実務家にとっても、ぜひ一読しておきたい資料です。「指針」における退職給
付債務関連項目の概要を整理すると以下のようなものになっています。
[以下、概要資料より転載]
(1)確定給付型退職給付制度(退職一時金制度、厚生年金基金、適格退職年
  金及び確定給付企業年金)を採用している場合は、原則として簡便的方法
  である退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を
  適用できる。
(2)中小企業退職金共済制度、特定退職金共済制度及び確定拠出型年金制度
  を採用している場合は、毎期の掛金を費用処理する。
(3)退職給付引当金を計上していない場合、一時に処理することは、財政状
  態及び経営成績に大きな影響を与える可能性が高い。そのため、本指針適
  用に伴い新たな会計処理の採用により生じる影響額(適用時差異)は、通
  常の会計処理とは区分して、本指針適用後、10年以内の一定の年数又は従
  業員の平均残存勤務年数のいずれか短い年数にわたり定額法により費用処
  理することができる。この場合には未償却の適用時差異の金額を注記する
  (特則)。
 2007年前後に団塊世代が大量に定年退職する時期を迎えます。中小企業の中
には、多額の退職金支払いが初めて生じるところも少なくありません。また、
退職給付債務について、その準備が不十分なところもあるようです。今後、企
業には、従業員の受給権をしっかり確保しつつ、安定的に経営を維持するため
に、退職給付をしっかり管理することが求められます。その際、確定拠出年金
は重要な役割を担ってくれるはずです。
 なお、全文は企業会計基準委員会のHPより閲覧ができます(日本商工会議
所HPではコメント募集終了につき閲覧を終了しています)。
http://www.asb.or.jp/j_asbj/pressrelease/sme/

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